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右折矢印信号におけるUターンについて [ムダ知識]

前回の記事、右折の矢印信号におけるUターンについて、
読者の方から質問が来てしまった。
「右の矢印信号がある交差点では、
どこでもUターンしていいのですね?」




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そういうことは、Yahoo知恵袋で聞いてほしいよな。
このBlogでは、オートバイとか自転車を使った旅が
好きな人にとって、読むとほんの少しだけタメになる

ことをめざしているのだから。

とはいえ、自分が書いた記事の内容が不親切、かつ不十分で、
読者に誤解をさせたままにしてしまうのも気が引けるから、
今回は回答することにするけど...。


結論から先にいうと、右折矢印信号でUターンすることが
可能な交差点は、ほとんどないはず
である。

まず、こういう標識 (図1) が出ているか、
道路にペイントされている交差点。
この標識の意味は、「進行方向別通行区分」。
先にある交差点での進行できる方向を規制している。
で、いちばん右の矢印をみると、右折しか許されていないでしょ。
だから、Uターンしてはいけない。
現在、2車線以上ある道路では、全国にある交差点のほとんどが、
こういうタイプのはずである。

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図1 進行方向別通行区分


こういった進行方向別通行区分がない交差点でも、
指定方向外進行禁止 (図2)の標識があれば、
Uターンはできない。
現状では、事故と渋滞防止のため、
市街地の道路は、ほとんどが交差点内転回禁止。
交差点以外のところでは転回禁止 (図3)と横断禁止(図4)が
セットになっているはずである。

sitei3.jpg
図2 指定方向外進行禁止

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図3 転回禁止

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図4 横断禁止


だから、今回、右折矢印でUターン可になったからといって、
実際にやる機会は、ほとんどないものと思われ。

え? じゃあ、なぜ、右折矢印でUターン可に
したのかって?


おそらく、交通法規をよく知っている運転手さんが、
Uターン可能な交差点で、右折矢印では行かずに、
青信号になるまで、待っていたんだろうね。
右折矢印はUターン禁止だったけど、青信号なら可だから。
そういう交差点は、少数ではあるが存在するものと思われる。

でも、そんなことされたら、右折したい人にとっては邪魔。
ていうか、たまったもんじゃないじゃないですか。
それが原因で、トラブルになったんじゃないかな。
今回の改正は、そういった運転者同士のトラブルを防ぐため、
あるいは、現場での取り締まりをやりやすくするため、
右折矢印でのUターンを可にしただけであって、
「さあ、みなさん、右折矢印信号で、大いにUターン
してくださいね。」
という意味ではないような気がするな。


また、こういう質問もきた。
「東京都内は、ほとんどUターン禁止なんですか?
じゃあ、中央分離帯のある道の反対側に目的地
がある場合、みんな、どうやって行くんですか?」


以下 (図5) のように、進むしかないでしょう。(笑)
タクシーの運転手さんも、みんなこうやって目的地に向かっていくから。

round.gif
図5 東京での目的地への向かい方




ということで、今回の記事のまとめであるが、
2車線以上ある道路は、ほとんどが転回禁止だから。
今回、右折矢印で転回がOKになったからといって、
よろこんでUターンしてしまうと、たぶん、捕まるから。
注意が必要だね。



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